住宅省エネ2024キャンペーンにおいて、集合住宅リフォーム(一括)申請について、ワンストップ申請用のシステム提供はございません。申請においてご不便をお掛けいたしますこと、お詫び申し上げます。
集合住宅リフォーム(一括)申請をご検討の事業者様向けに、リフォーム内容に応じた申請フローチャートや注意事項などを記載した「集合住宅リフォーム(一括)申請ガイド」や各事業の交付申請手引きなどを本ページに取り纏めましたので、必要に応じこちらをご参照のうえ、申請をお願いいたします。
なお、「集合住宅リフォーム(一括)申請サポート」は、2024年は12月27日を以って終了しました。
複数の補助事業にまたがるリフォームを行う方向けに適切な申請先をご案内するためのガイドです。どの製品をどの事業へ申請するとよいかを本ガイドを参考にご検討ください。
各事業の申請にあたり、以下のドキュメントを参照し、申請方法や申請上の注意事項等をご確認ください。
本ガイドは、集合住宅(マンション・アパート等)の同じ棟の複数の住戸に対して、複数の補助事業にまたがるリフォームを行う方向けに申請先をご案内するものです。
どの製品をどの事業へ申請するかによって、得られる補助額が変動する場合があります。
下記の流れに基づいて、有利な申請先をご検討ください。
※製品によっては、性能区分がB以上でも窓リノベより子育てエコの方が高い補助額を得られる場合がありますため、あわせて子育てエコへの申請をご検討ください。
上記以外にもご留意頂きたい点がございますので、次頁の〈注意事項〉をご確認頂けますようお願いいたします。
ご申請頂く内容によって、補助を受けることができる事業に制限があります。また、各事業の補助額には上限と下限があります。これらを踏まえて申請する事で、有利な補助額となる可能性があります。そこで、申請先のご検討には次の内容にもご注意ください。
対応事業 | 注意事項 | 詳細資料 | |
---|---|---|---|
1 | 共通 | 統括アカウントで参加登録していない事業への申請はできません。 |
|
2 | 共通 | 補助対象者(共同事業者)としての要件を満たしていない事業への申請はできません。 |
|
3 | 窓リノベ | ドアのみをリフォームした住戸について、該当する住戸のドアは窓リノベに申請できません。該当製品が子育てエコでも申請可能な場合、そちらへ申請ください。 |
|
4 | 窓リノベ | ドアの内側に設置する内窓のみをリフォームした住戸について、該当する住戸の内窓は窓リノベに申請できません。該当製品が子育てエコでも申請可能な場合、そちらへ申請ください。 |
|
5 | 窓リノベ | 窓リノベ事業に申請する窓の経費総額が、窓リノベに申請する窓の補助額合計を下回った場合は、窓リノベに申請できません。該当製品が子育てエコでも申請可能な場合はそちらへ申請ください。 |
|
6 | 給湯賃貸給湯 | 指名停止等措置対象の事業者から仕入れた補助対象製品を申請する場合、3月18日~9月4日の間に当該製品を取り付ける契約がなされたものは、給湯省エネ・賃貸集合給湯省エネに申請できません。該当製品は子育てエコへ申請ください。 | |
7 | 給湯賃貸給湯 | 指名停止等措置対象の事業者が建材メーカーとして登録する補助対象製品を申請する場合、3月18日~9月4日の間に当該製品を取り付ける契約がなされたものは、給湯省エネ・賃貸集合給湯省エネに申請できません。該当製品は子育てエコへ申請ください。 | |
8 | 給湯 | 給湯省エネに申請する給湯器の経費総額が、給湯省エネ補助額合計を下回った場合は、給湯省エネに申請できません。該当製品が子育てエコでも申請可能な場合は、そちらへ申請ください。 |
|
9 | 賃貸給湯 | 賃貸集合給湯省エネに申請する経費総額が、賃貸集合給湯省エネ補助額合計を下回った場合は、賃貸集合給湯省エネに申請できません。該当製品は子育てエコへ申請ください。 |
|
10 | 給湯賃貸給湯 |
【台数上限】 給湯省エネおよび賃貸集合給湯省エネは、1住戸につき補助対象製品いずれか1台を補助上限とします。上限を超えた製品は、該当製品が子育てエコでも申請可能な場合、そちらへ申請ください。 |
|
11 | 子育て窓リノベ |
【補助額上限】 子育てエコは1棟につき「20万円×総戸数」(住棟単位で長期優良住宅の認定を受ける場合は30万円に引き上げ)です。窓リノベは1棟につき「200万円×リフォームした住戸数」です。いずれかの事業において当該上限額を超えた場合、上限額を超えた製品は、該当製品が他方の事業で申請可能な場合、そちらへ申請ください。 【補助額下限】 子育てエコ、窓リノベともに5万円です。いずれかの事業において下限額を下回った場合、下限額を下回った製品は、該当製品が他方の事業で申請可能な場合そちらへ申請するか、他方の事業の製品を、下限額を下回った事業に申請することで下限額を上回るよう申請ください。 |
|