本「住宅省エネ2024キャンペーン 住宅省エネポータル利用規約」(以下、「本利用規約」という。)は、住宅省エネ2024キャンペーン(以下に定義します。)に登録された住宅省エネ支援事業者(以下に定義します。)に提供される本ポータル(以下に定義します。)のアカウント取得及び管理の方法、並びに本ポータルを利用する諸条件を定めるものです。
住宅省エネ支援事業者は、本利用規約をよく読み、これに同意しなければ、本ポータルの利用ができないものとします。
なお、本利用規約は、以下に定義する構成事業の各担当事務事業者(以下、「担当事務局」という。)が連名で作成するものです。本ポータルを利用した住宅省エネ支援事業者は、利用した機能に応じて、当該機能を管理する担当事務局に対して、本利用規約が定める責任を負います。
住宅省エネ2024キャンペーン(以下、「本キャンペーン」という。)は、下表に掲げる①~⑤の5つの異なる補助金事業の総称です。本キャンペーンを構成する各補助金事業(以下、「構成事業」という。)は、各構成事業の担当事務局によりそれぞれ交付事務が実施されますが、ホームページ、コールセンター及び交付申請等の手続きを行うシステム等の一部を共有することで、一体的なサービスを提供するものです。
呼称 | 名称(構成事業) | 担当事務局(事務事業者) | |
---|---|---|---|
① | 子育てエコホーム支援事業 | 子育てエコホーム支援事業 | 子育てエコホーム支援事業事務局 |
② | 先進的窓リノベ2024事業 | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2 加速化支援事業) | 先進的窓リノベ2024事業事務局 |
③ | 給湯省エネ2024事業 | 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金 | 給湯省エネ2024事業事務局 |
④ | 賃貸集合給湯省エネ2024事業 | 既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金 | 賃貸集合給湯省エネ2024事業事務局 |
⑤ | 住宅省エネ2024キャンペーン | ― | 子育てエコホーム支援事業事務局 |
呼称 | システム | 有する機能 | |
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A | 子育てエコホーム支援事業 | 専用システムA | 子育てエコホーム支援事業の交付申請及び完了報告の作成及び管理等 |
B | 先進的窓リノベ2024事業 | 専用システムB | 先進的窓リノベ2024事業の交付申請の作成及び管理等 |
C | 給湯省エネ2024事業 | 専用システムC | 給湯省エネ2024事業の交付申請の作成及び管理等 |
D | 賃貸集合給湯省エネ2024事業 | 専用システムD | 賃貸集合給湯省エネ2024事業の交付申請の作成及び管理等 |
E | 住宅省エネ2024キャンペーン | 共通システム | 利用者情報の登録・編集、事業者口座の登録、編集、複数の構成事業にまたがる交付申請の一括作成、A~Dの交付申請の管理等 |
名称 | 概要 |
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統括アカウント 【事業者に1つのみ】 |
事業者登録の手続き、公表情報の編集、補助金の振込口座の登録等の機能を有し、本キャンペーンの全体管理を行う本社等の担当者が取得するもの。 |
担当者アカウント 【複数取得可】 |
交付申請や完了報告の登録・提出、振込口座の選択等の機能を有し、消費者と連絡等を担う営業担当者等が取得するもの。 なお、共通システムにて①の事業者登録の登録申請と①との連携が完了した後、交付申請の登録が可能になります。 |
各担当事務局は、事業者登録及び交付申請の手続きにおいて、確認・訂正が必要な事項を発見した場合、原則、本ポータルを通じて通知を送ります。住宅省エネ支援事業者は、利用者に対し、当該通知を遅滞なく確認させ、指定される期限までに担当事務局に回答させなければなりません。
各担当事務局は、以下のいずれかに該当する場合、住宅省エネ支援事業者に事前に通知することなく統括アカウント及び担当者アカウントが有する機能の全部又は一部について無効化又は停止することがあります。
担当事務局は、住宅省エネ支援事業者が前条の各号に該当しないことの確認に必要な調査を行うことがあり、住宅省エネ支援事業者はこれらの調査に協力する義務を負います。また、担当事務局は調査にあたって、調査対象である住宅省エネ支援事業者の登録した情報及び本ポータルの操作した履歴について、当該調査の目的の範囲内で、担当事務局が提供の必要があると判断した第三者に提供することがあります。
担当事務局は、担当事務局が必要と判断する場合、住宅省エネ支援事業者に事前に通知することなく本ポータルの機能の全部又は一部を変更、停止又は中断することがあります。
担当事務局は、本ポータルの利用による住宅省エネ支援事業者又は第三者に生じたあらゆる損失等についてその一切の責任及び義務を負いません。ただし、損失等が担当事務局の故意又は重過失によるものである場合には、担当事務局は、住宅省エネ支援事業者又は第三者に直接かつ現実に生じた損害に限り、責任を負うものとします。
担当事務局が、本規約を変更するときは、あらかじめ変更の7日前までに、本キャンペーンのホームページ及び本ポータルにより、本規約の変更をする旨、変更内容及び変更の効力発生時期を通知するものとします。ただし、上記に関わらず、当該変更が住宅省エネ支援事業者一般の利益に適合するとき、又は緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、周知期間を短縮し、又は変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知することができるものとします。変更後の本規約については、担当事務局が定めた効力発生時期より、効力を生じるものとします。
本キャンペーン及び各構成事業に関して、担当事務局と住宅省エネ支援事業者又は住宅省エネ支援事業者になろうとする者との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和6年1月17日作成
子育てエコホーム支援事業事務局
先進的窓リノベ2024事業事務局
給湯省エネ2024事業事務局
賃貸集合給湯省エネ2024事業事務局